
8月30日(土)13時28分配信
中学1年の女子生徒(12)を自宅に連れ込んだとして、警視庁捜査1課は30日、未成年者誘拐容疑で、東京都中野区江古田、会社員、寺本慎吾容疑者(24)を逮捕した。捜査1課によると、容疑を認めている。女子生徒は23日から都内の自宅を家出して家族から捜索願が出されており、捜査1課が詳しい経緯や動機を調べている。
逮捕容疑は27日午後9時ごろ、中野区中野のJR中野駅前の路上で、女子生徒に「泊まっていくか。着替えを買ってやろう」と声をかけ、自宅に連れ込んだとしている。
捜査1課によると、女子生徒がインターネットの出会い系サイトに「誰か泊めて」と書き込んだところ、寺本容疑者が同7時ごろに「会ってみますか」と応じて待ち合わせたという。
29日午後3時ごろ、女子生徒から通学先の中学校に「安全な場所にいる。ご飯やお風呂の世話もしてもらっている」と連絡があり、携帯電話の番号などから寺本容疑者の関与が浮上。同8時半ごろ、寺本容疑者宅に1人でいた女子生徒を保護した。寺本容疑者は仕事で外出していた。
【出典:産経新聞】
これ、正直かなり同情します。
だって、女の子から「泊めて」と言われて家に入れたら(善意かどうかは分かりませんが)、誘拐犯扱いですからね。
例え違法行為だとしても、情状酌量の余地が多分にあります。
淫行をしたわけではないので、おそらく不起訴か罰金刑で終わります。
しかしながらこの男性、実名で報道されてしまったので、肩身が狭い思いをしなければなりません。
『未成年者誘拐』って何よ?
このニュースの最重要キーワードである『未成年者誘拐』。
覚えて損はありませんから、ついでに少し勉強しておきましょう。
未成年者誘拐罪は、「略取・誘拐罪」の1つです。
略取(りゃくしゅ)とは、暴行・脅迫などの強制的手段を用いて、相手方を自己または第三者の支配下に置くことを指します。
誘拐とは、偽計・誘惑などの間接的な手段を用いて支配することを指します。
刑法224条では、「未成年者略取及び誘拐罪」の法定刑は3月以上7年以下の懲役と定められています。
ここでのポイントは、対象者が「児童」ではなく、「未成年者」であることです。
つまり、18歳未満者ではなく、相手方が20歳未満なら成立する罪なのです。
誘拐と判断されるケースは一概には言えませんが、例えば女の子を自宅に泊める場合、相手方が18、19歳なら、保護者の許可を得られていれば問題ありません。
ただし、16歳未満者を深夜11時~午前4時までの間に連れ出すことは、「青少年保護育成条例」で禁止されており、違反者は30万円以下の罰金に処されます。
事案によっては「未成年者略取及び誘拐罪」に問われる可能性もありますので、成人が18歳未満者を深夜に連れ出すことは止めましょう。
最後に
最近の僕は、JCやJKに対する熱が急激に冷めてきています。
何故なら、彼女たちと接触して処罰された男性が余りにも不憫だから。
18歳未満者は「少年法」により堅固に護られますが、成人は問答無用で逮捕され、実名報道によって社会的に抹殺される。
もちろん、倫理的・人道的に善からぬ行為をしたのなら、厳しく罰せられるべきだと思いますが。
「困っていたり、泣いている子供を見つけても放っておけ」
これが日本の現状です。
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