以前、僕の元に一通のハガキが届いたことがあります。
それは、他の詐欺を無視し続けた結果として届いたものでした。
その内容とは…?
再三に渡ってご利用料金の請求をしておりますが、○○様とご連絡がつかないまま4ヶ月が経過しました。
そのような行為を受け、●●事務局では貴殿に料金のお支払いの意思がないものと見なさせて頂きました。
この度、誠に遺憾ではありますが現状でのお支払いは困難と判断し、裁判を起こすことに決定致しました。
現在、当社の専属弁護士と相談し、日時や訴訟費用の調整を行っております。
それらが決定次第、またハガキでご連絡させて頂きます。
尚、仮にお支払いに応じて頂けるようであれば、訴訟は取り下げますので、その場合はご連絡下さい。
こんなハガキが届いたら、誰だってビックリしますよね?
当時の僕もビックリしました。
対処法の前に、『小額訴訟』についてご説明します。
小額訴訟とは?
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
(裁判所HPより引用)
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
(裁判所HPより引用)
まあ要するに、「60万円以下の金額専門の民事訴訟(個人間の争いごと)」と考えてください。
対処法
Pointハガキやメールは基本的に無視でよい
相手は違法な請求を行っているため、相手にする必要はありません。
このようなハガキやメールは無視しても全く構いませんが、問題はこの後に起こる可能性があります。
注意無視してはいけないケースとは?
それは、『口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状』が届いた場合です。
これは事前に裁判所から届くもので、「本当に悪徳業者が訴えましたよ」という出頭通知です。
この場合は出頭に応じなければ即敗訴となり、不当な請求であっても支払いをしなくてはいけません。
相手は詐欺行為をしているので、出頭さえすれば負けることはありません。
しかし、うっかり忘れてしまったということが命取りになるので、十分に気をつけましょう。
ちなみに、本当に訴訟されるということは物凄くレアケースのようです。
僕の周囲では、その類の話は一切聞いたことがありません。
初めて小額訴訟詐欺を知ったときは、「こういうこともあるんだ」と逆に感心してしまいました(笑)
されど許されない詐欺行為、知識を深めて未然に防ぎましょう。
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