弁護士ドットコム 4月25日(金)15時40分配信
女子高生が個室で男性客に「プロレス技」をかける――。16歳の女子高生を雇って、そんな接客サービスをさせていた疑いで、横浜市内のJKリフレ店の経営者がこのほど逮捕された。
JKリフレとは「女子高生(JK)によるリフレクソロジー」の略で、女子高生が客に簡易なマッサージをほどこす店のこと。報道によると、この店では、追加料金を払うことで「ヘッドロック」や「腕ひしぎ逆十字」といったプロレス技をかけてもらえる、という接客サービスを提供していたという。
この経営者は、労働基準法違反(危険有害業務)の容疑に問われているというが、なぜマッサージは良いのに、プロレス技はダメなのか。その線引きはどこにあるのだろうか。労働問題にくわしい河野祥多弁護士に聞いた。(中略)
「プロレス技をかけるというサービスについては、露出した肌の割合や、利用者と接触する肌の面積、部位などが考慮されたでしょうね。
プロレス技、特に寝技になると、簡易マッサージよりも接触する肌の面積が大きいです。さらに、ふとももなど接触する肌の部位も、簡易マッサージの場合より性的な要素を含んでいます。
こうした点が、逮捕につながった大きな事情になっているかと思われます」
河野弁護士はこのように考察したうえで、「18歳未満の労働については他にも、児童福祉法や風営法、青少年保護育成条例等など、多くの規制があります。年少者を雇う際には、こうした規制にも十分に注意する必要があります」と警告していた。
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