2015年12月01日 10時48分
日本有数の歓楽街・歌舞伎町をかかえる新宿区では、悪質な客引きの根絶に向けて、客引き行為の防止条例を改正し、罰則を新設する方針を決めた。改正条例は区議会を経て、来年4月の施行を目指すという。(中略)
報道によると、改正案では、警告や勧告に従わず客引きを続ける店に対して、店舗名を公表し、5万円以下の「過料」を命じるという。(中略)
罰則を設けることで、悪質な客引きを根絶できるのだろうか。歌舞伎町でぼったくり問題に取り組む古川穣史弁護士に聞いた。(中略)
●悪質な客引きは「フリーランス」の場合が多い
「いわゆるキャバクラなどの悪質な客引きは、特定の店舗に所属していない『フリーランス』が多くいます。表向きは、飲食店に雇われていないため、悪質な客引き行為をしたのがフリーだった場合、店名は公表されないことになります。
実際には、フリーを装っているだけで、飲食店に雇われた客引きも数多くいるのが現実ですが、立証するのはなかなか難しいでしょう。そのため、飲食店の店名を公表する罰則を加えても、そもそも店と客引きの雇用関係を立証することができないため、公表に踏み切れず、抑止力にはなりにくいと想定されます。
また、悪質な店舗はまた店名を変えて営業するでしょうし、新宿から場所をうつします。罰則を科すことで一時的には効果があっても、抜本的な解決にはつながらないでしょう。(中略)」
【出典:弁護士ドットコムニュース】
結局、自分の身は自分で守るしかないという事だお!
そもそも数十万も珍しくない被害額に対して、違反した場合の過料が5万円は安すぎるだろ・・・
ホント警察はボッタクリの排除には消極的だよな
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