私があなたの心の隙間をお埋めします
先月19日、日本最大級のネットオークションサイト『ヤフオク!』に衝撃の商品が出品され、話題を集めました。
それは、静岡県在住(と思われる)女性が出品した「1日デート権(冒頭の画像)」です。
こんな
1日デート権の開始価格は6万円、即決価格は10万円という非常に強気な設定。
「商品説明」には、以下の内容が記載されていました。
私があなたの心の隙間をお埋めします。
24才 独身 趣味はゲームとベースと園芸
話すことが大好きです。
◎ひとりでさみしい方
◎遊び相手が欲しい方
◎大阪弁で癒されたい方
◎話し相手の欲しい方
◎行きたいけどひとりで行けない気になスポットのある方
◎悩み相談をしたい方
◎日々の愚痴を誰かにぶつけたい方
どうぞ宜しくお願い致します。
ニコルといいます。
ロシアのクォーターです。
どうぞニコちゃんとお呼びください。
袋井市愛野駅からです。
そこからの交通費を送料としてください。
当該オークションは約3時間半後に出品が取り消されましたが、その時点で入札はゼロ。
まぁ当然と言えば当然ですし、女性のルックス(後ほど公開します)にもよりますが…さすがに高すぎるだろwww
以下、「福村武雄」弁護士の見解です。
「デート権」の販売に法的な問題はあるのか?
2015年11月15日 10時46分
●デート代金が「性交渉」の対価なのかがポイント
「18歳以上の本人が『デート権』を販売する行為自体について、直接規制する法律は存在しないと思います。
ただし、デート代金が実質的に性交渉の対価であれば、売春防止法に抵触する可能性があります。単純売春には罰則がありませんが、禁止されていることに違いはありません」(中略)
「また、東京都には『デートクラブ営業などの規制に関する条例』がありますので、性交渉を伴わなくても、当事者以外が『デート権』を出品して対価を得る行為は、この条例に抵触する可能性があると思われます。」(中略)
「このような『デート権』については、実際に落札した場合、デート当日に誰も来ない、もしくはオークションで提示された写真とまったく異なる人物が来るなど、詐欺の温床になる危険性も含んでいます」
【出典:弁護士ドットコムニュース】
開始6万、即決10万で出品するくらいだから、かなり自信があるんだろうな・・・
いざ、ご尊顔を拝すお!
ニ・・・ニコちゃん・・・
「デート権」の販売自体は合法なのか
しかし、福村弁護士も触れていたが、実際に落札されたらどうなっていたのかが個人的に気になるな・・・
いずれにしろ、ネット上で知り合った相手に金を渡す時は、細心の注意を払うようにしてくれ
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