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「商品に手を出すな」キャバ嬢との“恋愛禁止ルール”を破ったスタッフ…賠償請求は認められるのか?

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「商品に手を出すな」キャバ嬢との“恋愛禁止ルール”を破ったスタッフ…賠償請求は認められるのか?
※画像はイメージです。

 この弁護士は「店側に損害が発生しているとはいえない」って言ってるけど、夜の巨大掲示板もあるから、噂はネット上ですぐに広がるんだぜ?その影響で客足が遠退く事も十分にあり得るんだが…。


2015年10月11日 09時32分

勤務先のキャバ嬢との恋が、オーナーにばれてしまった――。キャバクラのスタッフとして働く男性から、そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。(中略)

恋愛は個人の自由と思えるが、キャバ嬢とつきあったことを理由にオーナーが損害賠償を請求した場合、スタッフは支払う必要があるのだろうか。松原祥文弁護士に聞いた。

●「恋愛は人間として自然な感情・行動」

「結論としては、損害賠償を支払う必要はないと思います」

「(中略)恋愛は人間として自然な感情・行動ですから、キャバ嬢と恋愛することは、そもそも違法とはいえません。

また、キャバ嬢が男性と交際していることで、客足の減少につながるということは通常考えられません。そのため、店側に損害が発生しているとはいえないでしょう。(中略)」

「恋愛禁止というルールが、雇用契約の内容となっていた場合、恋愛をすると『債務不履行』ということになります。

ただし、恋愛という人間として当然の行為を規制することは、権利濫用や公序良俗違反になる可能性があります。(中略)」

【出典:弁護士ドットコムニュース】

「恋愛禁止」が公序良俗違反なら、某巨大アイドルグループのルールも違法じゃないのか?
ヤる夫(PC・ラーメン)

アイドルグループの事はどうでもいいが、キャバ嬢とスタッフの恋愛が自由だとしても、こういう話を聞いた時点で行く気が失せるよな・・・
ヤらない夫

PDFで読む、キャバクラ投資術。

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