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名古屋のJK見学店『スタジオEe』が摘発―女子高生の「水着撮影会」、合法・違法のボーダーラインとは

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名古屋のJK見学店『スタジオEe』が摘発―女子高生の「水着撮影会」、合法・違法のボーダーラインとは
 このニュースは、当ブログでも紹介していた『スタジオEe』が今月12日に摘発、経営者の「松原正典」容疑者(51)の逮捕を受けて書かれた記事です。

Check名古屋の『スタジオEe』が摘発、経営者ら2人を逮捕―少女(17)を働かせ、下着を見学・撮影させた疑い


2015年08月29日 12時12分

(中略)同じ女子高生の水着写真といっても、高校生アイドルの水着グラビアなどは、しばしば見かける。条例ができた愛知県では、女子高生アイドルの水着グラビア撮影もできなくなったのだろうか。

愛知県の条例はどんなルールになっているのか、わいせつ問題にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。

●水着姿の撮影は?

「(中略)条例の条文では、有害役務営業を、『店舗型有害役務営業』(条例4条6号)と『無店舗型有害役務営業』(4条7号)というカテゴリーに分類しています。

報道の事例は、店舗型有害役務営業の『撮影』(4条6号ハ)について、モデルとして青少年を勧誘した罪と思われます。罰則は30万円以下の罰金です」

●水着グラビア撮影は?

すると、条例ができた愛知県では、プロカメラマンが高校生アイドルの水着グラビアを撮影することもできなくなったのだろうか?

「4条6号ハの条文は、次のように書かれています。

『店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業』

この条文には、『客の性的好奇心をそそる』といった要件が付加されております。プロカメラマンの撮影をも規制する趣旨ではありません」

確かに、プロカメラマンの撮影現場に「客」はいないだろう。(中略)

奥村弁護士は、このようなJKビジネス規制について、「現時点では愛知県だけですが、他府県にも拡大すると思われます」と予想していた。

【出典:弁護士ドットコムニュース

要は被写体が芸能人ならOK、素人はNGって事ね
これだから建前は嫌いなんだよ・・・
ヤる夫(喫煙中)

しかし、その「建前」が無ければ消えるモノが多いのも事実だ
「公衆浴場」のソープランド、「料亭」として本番行為が黙認されている大阪の新地がいい例だな
それならいっそ合法化したほうがいいような気もするが、どちらにしろ一般市民は指を咥えて見ているしかないのさ
ヤらない夫

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コメント&トラックバック

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  1. 記事消せ

  2. スタジオEe関係者だが、記事消せ

    • 『スタジオEe』関係者さん、当記事は「弁護士ドットコム」のニュースを引用し、それに対する感想を述べただけのコンテンツです。
      したがって、記事の削除は弁護士ドットコム株式会社へ依頼するのが妥当かと思います。

      また、いきなり「記事を消せ」と仰られても、それだけで納得できるわけがありません。
      当記事の削除をご希望なら、その理由を明示するのが最低限のマナーではないでしょうか。

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