
2015年6月26日14時18分
暴行のきっかけは、36年前の夫の不倫だった――。東京・目黒で昨年7月、介護していた夫(当時79)を殴って死なせたとして、傷害致死の罪に問われた妻(71)の裁判員裁判の判決が25日、東京地裁であった。島田一裁判長は「夫の不倫を思い出して不満がこみあげ、暴力に及んだ」と認める一方、「反省している」として、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決によると、被告は夫の介護を続けていた昨年7月24日、東京都目黒区の自宅で、夫の頭や顔を数回殴り、8月2日に急性硬膜下血腫で死亡させた。
(中略)法廷で被告は「あまりに急な介護で心の準備が追いつかなかった」と証言。そんなとき、36年前の苦い記憶が脳裏をよぎったという。
1979年、夫は45歳、被告は36歳だった。(中略)ある日、夫の名刺入れから女性の写真を見つけた。(中略)夫は不倫を認め、謝罪した。
(中略)不倫発覚後も、子どもに夫婦げんかを見せまいと、夫を責め立てることはしなかった。自分のプライドもあった。胸にしまったはずだった。
しかし、一昨年から、夫婦の思い出話をする中で、ふと、この不倫が話題にのぼった。夫は時効と思ったのか、女性を次第に好きになり、旅行に行ったことなどを打ち明けた。「妻としては、一番聞きたくないことでした」と被告。そこに介護の不安が重なり、犯行に及んだと説明した。(中略)
【出典:朝日新聞デジタル】
年齢が年齢だけに、裁判長は余生を静かに送ってもらいたいと思ったのかな・・・

ちなみに「執行猶予」とは、猶予期間を罪を犯さずに過ごした場合、言い渡された刑罰が効力を失い、その刑が無効になる制度のことだ
つまり、今回の判決の場合は5年間穏便に過ごせば刑罰を受けなくて済む
既婚者はこうならないよう、日頃からコミュニケーションを取ってパートナーの不満を溜めないようにしておけよ

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